「無人航空機の飛行に係る許可・承認」を頂きました。
【国土交通省許可・承認番号:阪空運第11708号

これにより、令和元年11月1日から令和2年10月31日の1年間、日本全国の人口密集地、建物等から30m以内の飛行が案件ごとの申請手続きなしで対応が可能となりました。
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※飛行エリアにつきましては該当する敷地所有者様の承認が必要になります。